建設業許可の要件2

 黒腹さんは建設業許可の要件についてその他の要件も解説していきます。

その他の要件


「三大要件以外の2つの要件についても教えてください。」
「残りの要件は『④誠実性があること』と『⑤欠格要件に該当しないこと』になります。」
「誠実性があることって、えらく抽象的っすね・・・」
「確かに・・・」
「これは具体的に言うと請負契約に関して『詐欺や脅迫、横領などがないこと』、『工事内容、工期などを守っていること』などです。」
「あ、それやと分かりやすいっすね!」
「欠格要件というのは何ですか?」
「具体的には以下の通りです。これは法人の場合、役員全員。個人事業の場合、本人や支配人が該当していないことが条件です。」

建設業許可の欠格要件

  1. 許可申請書類の重要な事項について、虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠く
  2. 成年被後見人・被保佐人または破産者で復権を得ていない
  3. 不正の手段により許可を受けて許可行政庁から許可を取り消されたり、営業の停止の処分で許可を取り消されたりしてから、5年を経過していない
  4. 許可の取消しを免れるため、廃業の届出をしてから5年を経過していない
  5. 建築工事を適切に施工しなかったため、公衆に危害を及ぼした・危害を及ぼす恐れが大である
  6. 請負契約に関し不誠実な行為をして、営業の停止を命じられ停止期間が終わっていない者
  7. 禁錮以上の刑に処せられ刑の執行終了・刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過していない
  8. 建設業法、労働基準法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法の特定の規定等に違反し、罰金以上の刑に処せられ、刑の執行終了や刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない
「う~ん。だいたいは分かるんですけどねぇ・・・」
「分からない所は質問してください。」
「はい、じゃあ2番目の『成年被後見人・被保佐人』って何ですか?」
「これは、精神上の障害で判断能力がない場合や、不十分な状態を言います。」
「なるほど、じゃー判断能力があって、破産してなければ2はクリアってことっすね?」
「簡単に言えば、そういうことです。」


このページのまとめ

その他の要件

  1. 建設業許可を受ける残りの要件は「誠実性があること」と「欠格要件に該当しないこと」
  2. 誠実性とは、請負契約に関して「詐欺や脅迫、横領などがないこと」と、「工事内容、工期などを守っていること」
  3. 欠格要件は上記1~8の通り
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